Blog相続税対策~生前贈与について~
こんにちは!ライフナビ株式会社です!
今回は相続税対策の【生前贈与】についてご紹介します!
相続税とは、相続が発生したときに遺産の評価額に応じて発生する税金です。
遺産が少ないと相続税は減りますし、遺産の評価額が一定以下であれば相続税は発生しません。
しかし、遺産の評価額が高くても「控除」を適用できれば相続税を下げることが可能です。
生前贈与とは?
生前贈与とは、被相続人が生きている間に推定相続人等へと財産を贈与することです。
被相続人が生存している間に推定相続人に財産を贈与した場合、その財産は相続財産とはならず、相続税を減らす効果があります。
ただし、相続開始前3年以内に相続人に贈与されたものは相続財産となるので注意が必要です。
生前贈与によって財産が基礎控除以下になれば、相続税を0にすることも可能です。
生前贈与の方法
・暦年贈与
➔贈与税の基礎控除を利用して生前贈与する「暦年贈与」という方法です。
1年間に110万円までの贈与であれば、贈与税がかからないという基礎控除があるので、その範囲内で毎年贈与を繰り返す。
受贈者ごとに計算されるので、多くの孫や子どもに110万円ずつ生前贈与を繰り返していけば、多額の遺産について贈与税を課税することなく贈与することが可能です。
・相続時精算課税制度
➔最大2500万円までの贈与財産について贈与時に贈与税が課税されない制度
・教育資金贈与制度
➔親や祖父母から子どもや孫への教育資金の贈与が非課税になる制度
・配偶者控除制度
➔配偶者間の居住用不動産の贈与が、2000万円まで相続財産に加算されない制度
ケースに応じた適切な方法を選択すると、効果的に節税することが可能となります!
注意点
生前贈与による相続税対策をするときには「基本的に贈与税がかかる」ことに注意が必要です。
自己判断で高額な贈与をすると、思ってもみなかった贈与税がかかる可能性もあります。
親が子ども名義で預貯金口座を作ってお金を貯めているだけでは「名義預金」とみなされて贈与が否定されるケースもあります。
贈与者と受贈者間で契約書を作成するなど確実な生前贈与を行いましょう。
自分で行うのが不安な場合・何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください!✨
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当ブログを運営しているライフナビ株式会社は、
京都市西京区の不動産情報に精通した、地域密着型の店舗です。
お客様のご希望によって柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談くださいませ。
カテゴリ
ライフナビ 株式会社/代表取締役
不動産取引だけでなく、お客様の生活のご相談にもお答えするパートナーになりたいという思いから京都市西京区にて、不動産仲介・売却を手がける。売買歴18年、長年の経験で培った技術でお客様ご希望の条件が達成できるように徹底的にサポート。
- 住宅コンサルタント
- 相続コーディネーター