Blog相続税対策~生命保険の活用~
こんにちは!ライフナビ株式会社です!
今回は相続税対策の【生命保険の活用】についてご紹介します!
相続税とは、相続が発生したときに遺産の評価額に応じて発生する税金です。
遺産が少ないと相続税は減りますし、遺産の評価額が一定以下であれば相続税は発生しません。
しかし、遺産の評価額が高くても「控除」を適用できれば相続税を下げることが可能です。
生命保険を活用して、相続税の控除枠を大きくする対策方法を紹介します。
生命保険を活用した節税対策の仕組み
相続税対策として控除枠を大きくするために、生命保険を活用する方法が効果的です。生命保険の死亡保険金には、相続税の非課税の適用があるからです。
死亡保険金にも、以下の通り非課税枠があります。
- 法定相続人の人数×500万円
生きているうちに生命保険に加入して、推定相続人などを死亡保険金の受取人として指定しておくことにより、相続税を減らすことができるのです。
方法
生命保険で相続税対策をするには、まずは高額な死亡保険金が支払われる生命保険に加入します。
そして、生命保険の保険料を被相続人が支払い、被相続人の死亡後に死亡保険金が受取人に支払われ、相続税の申告の際に一定の額が非課税になる、 という流れになります。
生命保険を活用すると、単に相続税の非課税が適用されるだけではなく、以下のような効果が得られます。
① 遺産を減らせる
まず、生前に保険料を支払うことにより、遺産の額を減らすことができます。現金預貯金のまま持っているよりも、相続税の節税になります。
② 納税資金を準備できる
次に、死亡保険金を受け取ることにより、相続人が「納税資金」を準備できる効果があります。
相続税は基本的に現金で支払わなければならないので、相続財産に不動産が多いケースなどでは、相続人が支払えずに困ってしまうケースがあります。
高額な死亡保険金を受け取れば、それを納税に充てることができるので、スムーズに相続税を納税できます。
注意点
生命保険を活用するときには、誰を死亡保険金の受取人にするかが問題です。
死亡保険金は、基本的には遺産の範囲に入らないので、受取人の特有財産となります。すると、死亡保険金が高額な場合、他の相続人の反感を買うおそれもあります。そこで、遺言書によって、死亡保険金を受け取る相続人には他の遺産を渡さないようにするなど、なるべく相続人間の公平を保つ工夫もしておく方がトラブルを未然に防ぐという観点から有効であるといえるでしょう。
また、いったん死亡保険金受取人を指定しても、その後事情が変わって別の人に受け取らせたくなるケースも考えられます。そのようなときには、遺言書によって生命保険の受取人を変更することもできるので、覚えておくとよいでしょう。
保険商品の選び方にも注意が必要です。
養老保険や定期保険を利用すると、一定期間を経過すると死亡保険金が支払われなくなってしまうので、期間制限のない「終身保険」を選択して契約する必要があります。
自分で行うのが不安な場合・何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください!✨
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ライフナビ 株式会社/代表取締役
不動産取引だけでなく、お客様の生活のご相談にもお答えするパートナーになりたいという思いから京都市西京区にて、不動産仲介・売却を手がける。売買歴18年、長年の経験で培った技術でお客様ご希望の条件が達成できるように徹底的にサポート。
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- 相続コーディネーター