高く売りたい方【仲介売却】

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お手持ちの不動産を高く売りたいなら、仲介売却を利用するのがおすすめです。じっくりと時間をかけ、希望の条件で購入してくれる方を探しましょう。ここでは、仲介売却についての基本情報や、メリット・デメリットを京都市西京区のライブナビがご紹介します。また、仲介売却時に必要となる媒介契約についても合わせてご説明しますので、ぜひご覧ください。

sell仲介売却とは

仲介売却とは

仲介売却とは、不動産をお持ちの方が不動産会社と契約し、販売活動や契約のサポートを行ってもらう方法のことです。不動産会社が物件を購入する「不動産買取」と異なり、売却額を自分で決められます。物件次第では売れるまでに時間がかかるかもしれませんが、不動産を高く売るにはおすすめの方法です。

また、購入希望者様との交渉も不動産会社に任せられるため、取引に不慣れな方は仲介売却を利用するのが安心です。以下に記載するメリット・デメリットをご参考に、仲介売却はご自分に合っているかお確かめください。

仲介売却のメリット

自分で売却額を決められる

不動産売却には、「買取」と「仲介売却」の2種類があります。不動産買取の場合は、不動産会社が物件を直接買取します。手続きもすぐに終わるため、早く物件を手放したい方にはおすすめです。ただし、買取価格は不動産会社によって決められ、売り手側の意志が入る余地はありません。

一方、仲介売却のであれば、売り手側が売却価格を決定できます。たいていの場合、仲介売却のほうが買取よりも高い金額で物件を売れます。不動産買取の買取価格に納得がいかない方は、仲介売却を利用したほうがよいでしょう。

不動産会社が宣伝活動を代行してくれる

仲介売却では、不動産会社が積極的に売り手を探します。業者によって方法は異なりますが、幅広い手段で物件を売り込むのが特徴です。

物件情報を周知するため、宣伝広告が出されることもあります。チラシやインターネットなど媒体はさまざまです。また、直接不動産会社を訪れた方に物件を紹介したり、内覧会を開いたりすることもあります。

売り手が個人的に売却先を探すよりも多くの方に物件をみてもらえるため、買い手がみつかりやすいのがメリットです。

不動産会社が買い手との交渉を引き受けてくれる

不動産の売却には、さまざまな手続きや交渉が発生します。買い手と価格交渉を行うほか、引き渡し方法・日時なども決める必要があります。また、売却にあたっての契約書類作成や税金の支払いなど、煩雑な手続きは少なくありません。

こうした交渉や手続きは、不慣れな方には大変です。一方、仲介売却であれば、面倒な交渉は不動産会社が行います。手続きについても、サポートの充実した不動産会社なら相談に乗れます。

仲介売却のデメリット

売却に時間がかかることがある

仲介売却の場合、物件を幅広く宣伝し、時間をかけて買い手を探します。不動産会社と契約を結んでから売却が成立するまで、数カ月かかることも珍しくありません。また、すぐに購入希望者が現れても、条件の交渉が長引いてしまう可能性もあります。長期間売れ残った物件は値下げを余儀なくされることがあるのもデメリットです。

瑕疵担保責任を負う

不動産売買では、売り手が買い手に物件情報をすべて伝えておく義務があります。説明を行わず、購入後に不具合が発覚したら、売り手側が不具合を改善しなければなりません。上記のような売り手側の責任を「瑕疵担保責任」と呼びます。買取の場合、売り手側に瑕疵担保責任は発生しません。仲介売却の際は責任が問われるため注意が必要です。

内覧への対応が面倒

不動産購入を検討する方は、たいてい物件の内覧を希望します。すでに引き払い済みの物件であれば、不動産会社が内覧対応する可能性があります。ただし、売却予定の物件に現在もお住まいの場合は、ご自身でスケジュール調整して対応しなければいけません。他人が頻繁に自宅に上がり込むのも、ストレスになる可能性があります。

sell媒介契約とは

媒介契約とは

媒介契約とは、不動産会社が売り手と買い手の間を取りもち、売却成立に向けてさまざまな働きをすることを約束する契約です。仲介売却を行うときは、売り手と不動産会社が媒介契約を締結しなくてはなりません。

不動産会社は、媒介契約の内容を契約書に明記する必要があります。契約書には仲介手数料の割合や不動産会社が行うサービスの種類など、具体的な内容が記されます。契約書が交付されたら、売り手側は内容をよく読んで不備がないか確認しましょう。

媒介契約の種類

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあります。それぞれのメリット・デメリットを見極め、目的に合った契約を結びましょう。それぞれの違いは以下の表のとおりです。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
売却の依頼先 1社のみ。複数の業者へ同時に依頼することはできません 1社のみ。複数の業者へ同時に依頼することはできません。 制限なし。同時に複数の業者へ依頼できます。なお、依頼先を公開する「明示型」、非公開にする「非明示型」があります。
売り手本人が買い手を探す 不可。もし自力で買い手を探してきたら、違約金が発生します。 可。ただし、不動産会社への経費は支払う必要があります。 可。とくにペナルティーや支払い義務はありません。
不動産会社の義務
  • REINSへの物件情報登録
  • 週に一度以上の状況報告
  • REINSへの物件情報登録
  • 2週間に一度以上の状況報告
とくになし

仲介売却と賃貸を合わせてご提案

当社では、物件の賃貸事業も行っています。ご希望があれば、購入希望者と賃貸希望者の同時募集も可能です。物件を購入したいという方が現れたら売却、毎月の家賃を支払って住みたいという方が現れたら賃貸契約を結べます。仲介売却が成立すれば一度に大きな金額が入り、賃貸契約が決まれば毎月一定の家賃が入ってきます。不動産運営のプランによって、ご自身に最適な方法をお選びください。

仲介売却を行っていくために管理業務も行います

不動産は、手入れが行き届いて状態のよいものに買い手がつきやすいといわれています。当社では、お客様からお預かりした物件の管理業務も行っています。不動産の管理業務が仲介売却の契約に含まれることはなかなかありません。当社ではお客様が満足のいく条件で物件をお売りできるよう、できる限りのサポートを行います。京都市西京区・長岡京市・向日市で仲介売却するなら、サービスの行き届いた当社にお任せください。

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不動産でお困りの方、まずはお気軽にご連絡ください。